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ワイヤロープ案内|特集

特集2 クレーンと移動式クレーンのワイヤーロープ変更について

ワイヤロープの変更検査は、『クレーン』と『移動式クレーン』では異なっています。
クレーン等安全規則の第44条(クレーンの変更届)と第85条(移動式クレーンの変更届)はよく似ていますが、変更する部分は違います。
そのため、その趣旨を関係者が明確に理解し、正しく運用していただくために、厚生労働省労働基準局がクレーン等安全規則を各条文ごとに詳しく解説しています。
クレーン等安全規則のクレーンと移動式の変更届の条文はほとんど同じですが、クレーンと移動式の変更届の解説は異なっていますので注意する必要があります。

クレーンのワイヤーロープ変更について

(クレーン等安全規則 第44条の解説 ▼第44条

クレーンは、現在使用しているワイヤロープと直径及び材質が同一で、切断荷重が同一かそれ以上、あるいはワイヤロープの分類において同一グループのワイヤロープ、またはそれ以上のグループのワイヤロープと交換する時は変更届は必要ありません。
それ以上のグループとは、1グループの1−2のワイヤロープを、1−1のワイヤロープに変更する場合や、2グループのワイヤロープを1グループのワイヤロープに変更、3グループのワイヤロープを1又は2グループのワイヤロープに変更する場合などには変更届は必要ありません。

(ワイヤロープのグループの分類につきましては、別表をご覧ください。)

移動式クレーンのワイヤーロープ変更について

(クレーン等安全規則 第85条の解説 ▼第85条

明細書のワイヤロープの欄に、使用することができる複数のワイヤロープが記入されている場合は、記入されているワイヤロープと交換する時は変更に含まれませんので、変更届は必要ありません。
このように解説されている以上移動式クレーンのワイヤロープを明細書に記されていないロープと交換する場合には、変更届を提出しなければならないということであり、また、そうでなくては解説は意味を成さなくなります。
したがって、明細書に記入されているワイヤロープ以外のものに変更する場合には変更届が必要になります。
なお、複数のワイヤロープが記入されている場合には、製造検査時に取付けられていたワイヤロープと該当する所に印が付けられています。

第44条・第85条のワイヤロープの変更の解説は、クレーン等安全規則を明確に理解して運用して頂くために厚生労働省労働基準局(安全衛生部安全課)が示したものです。クレーン等安全規則はこれに従って運営されていますので、ワイヤロープを変更する際には、クレーンはクレーンのワイヤロープの変更届の解説、移動式クレーは移動式クレーンのワイヤロープの変更届の解説を参考にしてください。

<参考資料>
クレーンと移動式クレーンの変更届け



第四十四条 (クレーンの変更届)

設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチェーン
六 フック、グラブバケット等のつり具


第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。


事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


第八十五条 (移動式クレーンの変更届)

設置されている移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 ジブその他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチェーン
六 フック、グラブバケット等のつり具
七 台車


第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とおあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。


事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、移動式クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

このページを作るに当たり、「クレーンクラブ」の管理人、ト〜マスさんに大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

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ワイヤロープの見分け方
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クレーンと移動式クレーンのワイヤロープ変更について

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単位換算
『力・重量』換算
『長さ』換算
参考文献
ワイヤロープハンドブック:ロープ用語、日刊工業新聞社
ワイヤロープ、東京製綱
ワイヤロープのすべて(上)(下)、製綱活性化研究会
移動式クレ〜ン倶楽部
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