<参考資料>
クレーンと移動式クレーンの変更届け
第四十四条 (クレーンの変更届)
設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチェーン
六 フック、グラブバケット等のつり具
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第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
3
事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第八十五条 (移動式クレーンの変更届)
設置されている移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 ジブその他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープ又はつりチェーン
六 フック、グラブバケット等のつり具
七 台車
2
第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とおあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。
3
事業者(法第八十八条第一項の事業者を除く。)は、移動式クレーンについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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