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ワイヤロープ案内|講座|ワイヤーロープ取り扱い

廃棄基準・使用限度の規格や基準等

  ロープの廃棄基準や使用限度については、法規や日本工業規格などに次のように規定されています。
  1. クレーン等安全規則及び新クレーン構造規格,新移動式クレーン構造規格
     ロープ1よりの間において総素線数(フィラ線を除く)の10%以上の素線が破断したもの,直径の減少が公称径の7%を超えるもの、キンクしたもの、著しい形くずれ・腐食のあるものの使用を禁止しています。
  2. 日本クレーン協会規格 JCAS 0501-1986
     最外層ストランド中の素線の総数に対して、断線数がロープ1よりの間において10%(集中断線の場合は5%)又はロープ5よりの間において20%以上になったもの、また直径の減少が公称径の7%を超えるもの、腐食によって素線表面にピッチングが発生したもの、素線がゆるんだもの,形くずれしたもの、すなわちキンクしたりうねりが4/3d以上になったりしたものなどの使用を禁止しています。
    (注)玉掛索は静索・動索の二面をもった使われ方をするため、取替基準としては一層シビアな基準を設ける必要があります。すなわち、フック又は吊荷に接する部分で磨耗又は疲労断線が1本でも発生しますと、近くの素線も同様な劣化を受けていますので、十分な注意が必要です。
  3. 各鉱山保安規則
     ロープは腐食・ひずみ・磨耗・断線などによって、安全率がその80%以下に減少したときは使用しないことと定められており、また人を運搬する巻上装置に使用するロープの更新基準及びその解説では、JIS7本線6よりの場合の更新基準が次のように示されています。
    1. 断線,たて割れ及び変形がなく、かつ腐食が少ない場合であってロープの直径が等価荷重直径の99%以下の部分を生じたとき。
      (注)等価荷重直径=新品実際直径×√公称破断荷重/実際破断荷重
    2. 著しい変形(偏心磨耗を含む)又は著しい腐食があるとき。
    3. 磨耗及び腐食が少なく、かつ変形(偏心磨耗を含む)がない場合であって、断線又はたて割れを生じた素線数が次の何れかに該当したとき、若しくは断線又はたて割れが近接して発生し、それが急速に増加する傾向が認められるとき。
      1. ロープ1ピッチの長さの間で3本以上(目視検査)又は
        4本以上 (電磁探傷検査)
      2. ロープ3ピッチの長さの間で4本以上(目視検査)又は
        5歩以上(電磁探傷検査)
      3. テストピースの破断試験の結果、伸び率が2%以下になったとき。
  4. 単線自動循環式普通索道の索条交換基準 (平成5.7.16鉄技第65号)
     支えい索に日本鋼索交通協会規格に準拠するウォーリントンシール形ロープ(異形線タイプも含む。)を使用する場合の交換基準として、ロープは、次の各項の一つに該当した場合には交換しなければならないと定めています。
    1. ロープ径が、新品時の直径の3%減又は公称径の2%減より小さくなったとき。
    2. ロープの素線断線が短時日の間に増加する傾向にあるとき。
    3. 破損、変形、腐食等によって、ロープの使用が困難と認められたとき。
    4. ロープの使用を開始してから5年を経過したとき,又はロープの運転回数が5万回を超えたとき。ただし、前に使用したロープの状態を試験することにより,2本目以降のロープの使用期間又は運転回数をそれぞれ6年又は10万回まで段階的に増加させるものとする。
  5. 鋼索鉄道における鋼索交換基準 (昭62.5.20地施第99号)
     ロープは,次の各項の一つに該当した場合には交換しなければならないと規定されています。
    1. ロープの磨耗、内部腐食又は断線によってロープの断面積が、使用開始時の80%以下に減少したとき。ただし、ロープの磨耗及び内部腐食による断面減少は、そのロープ径の減少によって減少した面積(ロープ径減少率11%を断面減少20%とする。)とし、断線による断面減少は、そのロープのよりピッチの6倍の長さにおける破断素線の断面積とする。
    2. ロープの断線が始まって、その後素線の断線数が短時日の間に増加する傾向があるとき。
    3. 素線の表面磨耗によって、外層素線の50%以上のものの直径が、使用開始時の直径の2/3以下になったとき。
    4. その他破損、変形、さび又は腐食によって、使用困難と認められたとき。
  6. 昇降機の検査基準(エレベータ) JIS A 4302
    ロープの使用限度が,次のように規定されています。
    1. 断線が平均に分布している場合は、1ストランドの1ピッチ内に4本以下、ただし、この場合、素線の断面積が70%以下になっているか腐食が甚だしいときは、1ストランドの1ピッチ内に2本以下であること。
    2. 断線が1箇所又は特定のストランドに集中している場合は、1ピッチ内で6ストランドロープでは12本以下、8ストランドロープでは16本以下であること。
    3. 磨耗部のロープ径が磨耗していない部分の90%以上であること。
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『力・重量』換算
『長さ』換算
参考文献
ワイヤロープハンドブック:ロープ用語、日刊工業新聞社
ワイヤロープ、東京製綱
ワイヤロープのすべて(上)(下)、製綱活性化研究会
移動式クレ〜ン倶楽部
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